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相続した実家を売却する流れ|名義確認から引き渡し・確定申告まで

親が亡くなった後に実家を売る場合、不動産会社へ査定を頼むだけでは売買契約まで進めません。亡くなった親の名義が残っていれば、相続人と取得者を決め、相続登記を済ませる必要があります。

相続の期限、名義、査定、契約、申告を一列に並べると、いま連絡すべき相手と、先に集める書類が分かります。

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相続書類から実家の査定、売買契約、鍵の引き渡しまでが続く様子
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遺言書と戸籍、カレンダーを机に並べて相続期限を確かめる様子

1. 売却より先に相続の期限を確認する

最初に集めるのは、不動産会社の資料ではなく、遺言書、親の戸籍、預貯金や借入れが分かる書類です。借入れや保証債務があり、相続するか判断できていない段階で、実家だけを売る話へ進むのは避けます。

相続放棄は、原則として自分が相続人になったと知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。財産や債務を調べても判断材料がそろわない場合は、期間伸長を申し立てられることがあります(裁判所「相続の放棄の申述」)。

期限の目安確認する手続き主な確認先
3か月以内相続放棄・限定承認を選ぶ場合家庭裁判所
4か月以内親に申告義務がある場合の準確定申告親の住所地を管轄する税務署
10か月以内相続税の申告が必要な場合親の住所地を管轄する税務署
取得を知った日から3年以内相続登記不動産所在地を管轄する法務局

準確定申告は、親に確定申告義務がある場合に相続人が行う手続きです。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です(国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」)。

相続税はすべての相続で申告するものではありません。申告が必要な場合の期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です(国税庁「相続税の申告と納税」)。預貯金、借入れ、保険、不動産を一覧にし、税務署または税理士へ申告要否を確かめます。

最初の連絡メモ:死亡日、遺言書の有無、相続人の氏名、実家の住所、預貯金と借入れの概算、3か月・4か月・10か月の該当日。
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実家と登記書類を家族が囲み、取得者を決める様子

2. 実家を取得する人を決め、相続登記を済ませる

不動産会社への査定は相続登記の前でも頼めますが、売買契約後の所有権移転には登記が必要です。査定を進めながら、誰が実家を取得するか決めて相続登記を済ませると、売却の途中で手続きが止まりません。

固定資産税の課税明細で土地の地番と建物の家屋番号を確かめ、土地・建物それぞれの登記事項証明書を取ります。納税通知書の宛名だけでは登記名義人を確定できません。取得方法は課税明細から登記簿を取る順番にまとめています。

遺言書がなければ、相続人同士で誰が実家を取得するかを話し合い、遺産分割協議書へ残します。売却代金を分けたい場合も、「共有名義にしてから売る」「1人が取得して代償金を払う」では、契約、入金、税務の扱いが変わります。登記前に司法書士と税理士へ伝えるのは、売却予定であることと、代金をどう分けたいかです。

意見を出す前の資料や会議の進め方は、実家の相続を兄弟姉妹で話す5項目で、費用・作業・希望を分けて整理できます。

相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前の相続で取得をすでに知っていた場合は、2027年3月31日が期限です(法務省「相続登記の申請義務化について」)。

遺産分割が期限内にまとまらない場合は、相続人申告登記で基本的な申請義務を履行できることがあります。ただし、相続人申告登記だけでは売却できません。通常の相続登記との違いは、相続登記義務化の記事に分けました。

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相続税申告と名義変更を同じ窓口へ相談したい場合

相続アシストは、東京・神奈川・大阪・京都・兵庫の案件を対象に、税理士・弁護士・司法書士が連携して相続税申告や登記を支援するサービスです。相続人、財産の概算、実家の所在地を控え、対応地域と依頼内容を確かめられます。

登記相談へ持っていくもの:固定資産税の課税明細、土地・建物の登記事項証明書、遺言書、戸籍、相続人の連絡先、売却代金の分け方についての希望。
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実家の写真と書類をもとに複数の査定結果を比べる様子

3. 書類と現地写真をそろえ、訪問査定を比べる

相続人と売却方針が固まったら、実家の条件を各社へ同じように伝えます。登記事項証明書、課税明細、購入時の契約書、測量図、間取り図、修繕記録をまとめ、見つからない資料は「未確認」として伝えれば十分です。

現地では、外観、前面道路、境界、水回り、天井、床、庭、物置、残った家財を撮影します。家を空にしてから査定する必要はありません。先に手を付ける範囲は、査定前に片付ける5項目に分けました。

  • 価格査定額と、その金額になった近隣事例・土地・建物の評価
  • 期間売り出しから契約までの想定と、値下げを検討する時期
  • 売り方仲介か買取か、古家付きか更地渡しか、残置物をどう扱うか
  • 売主負担測量、片付け、解体、登記、契約不適合への対応

古い家は、解体を先に契約しません。古家付き、契約後の更地渡し、解体後の更地売却で手元に残る金額が変わります。建物の扱いは古家付きと更地を比べる5条件へ分けています。

査定額だけでなく、売却期間と売主が負担する作業を横一列にします。高い査定を出した会社へ理由を聞き、近隣の成約事例、想定する買主、値下げ条件まで答えられるかを確かめます。

持ち家売却の申込フォームでは、表示された不動産会社から査定を頼む会社を最大5社まで選べます。選んだ会社へ物件情報と連絡先が共有され、各社からメールまたは電話で連絡があります。連絡しやすい時間やメール希望を書けますが、希望どおりになるとは限りません。

利用料はかからず、査定後に売却を依頼する義務もありません。相続人の売却意思が固まり、複数社との連絡に対応でき、申し込み後10日以内に日程調整、30日以内に訪問査定を受けられる段階で利用してください(持ち家売却公式)。

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同じ条件で訪問査定を依頼する

持ち家売却では、実家に対応できる不動産会社へ訪問査定を依頼できます。写真、登記、残置物、希望時期を各社へ同じように伝えると、価格の根拠と売主負担を比べやすくなります。

査定時に各社へ渡す条件:物件住所、名義、土地・建物の面積、空き家になった時期、残置物、修繕履歴、希望する売却時期、解体は未定であること。
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売買契約書に署名し、実家の鍵を買主へ渡す様子

4. 媒介契約から売買契約、引き渡しへ進む

仲介を頼む会社が決まったら、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の違いを確かめて契約します。複数社へ重ねて依頼できるか、自分で買主を見つけた場合に直接契約できるか、レインズへの登録と報告頻度が主な違いです。

媒介契約は不動産会社へ売買の仲介を依頼する契約です。国土交通省は3種類の特徴と業者が受託する範囲を案内しています(国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」)。契約期間、仲介手数料、広告方法、レインズの登録済証も比較の対象です。

売り出し前には、把握している雨漏り、シロアリ、設備故障、境界、越境、増改築、残置物を書面で不動産会社へ伝えます。分からないことを推測で埋めず、「未確認」と「いつ誰に確認するか」を区別しておくと説明がぶれません。

購入申込みが入ったら、価格だけでなく、手付金、住宅ローン特約、契約解除、境界確認、家財撤去、解体、引き渡し日を詰めます。兄弟姉妹が共有者なら、契約への出席方法、本人確認、代金の振込先を不動産会社と司法書士へ早めに伝えます。

段階売主が確かめるもの手元に残すもの
媒介契約契約種類、期間、報告頻度、仲介手数料媒介契約書、登録証明書
売買契約代金、手付金、解除条件、物件状態、撤去範囲売買契約書、告知書、設備表
決済・引き渡し残代金、固定資産税等の精算、鍵、所有権移転精算書、領収書、登記関係書類

引き渡し日は、残代金の入金、固定資産税などの精算、所有権移転に必要な書類の提出、鍵の受け渡しが重なります。共有者が遠方にいる場合は、必要な委任状や本人確認を司法書士へ事前に確かめます。

契約前の最終メモ:売却代金、手付金、引き渡し日、家財・庭木・物置の扱い、境界、把握している不具合、契約解除時の負担、共有者の出席方法。
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売買契約書と領収書をファイルに保管し、売却後の申告に備える様子

5. 売却代金と費用の資料を残し、申告に備える

売却後に必要になるのは、入金額だけではありません。親が実家を買ったときの契約書と領収書、相続時の登記費用、今回の仲介手数料、測量費、解体費などを、時系列で1つのファイルに残します。

土地や建物の譲渡所得は、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。利益が出た場合は原則として確定申告が必要です(国税庁「不動産等を売却した方へ」)。親の購入代金が分かる資料を捨てると、取得費の確認が難しくなります。

相続した空き家では、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。対象の家屋と敷地を相続または遺贈で取得した相続人が3人以上の場合は、1人あたり最高2,000万円です。

対象家屋、相続後の利用、売却代金、耐震・解体、売却期限などの条件は、3,000万円控除で売却前に残す書類にまとめました。

制度の適用期間は2027年12月31日までです。これとは別に、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る要件もあります。利用できる前提で税額を決めず、相続日、建築日、親が住まなくなった日、売買契約日、引き渡し日を税務署または税理士へ伝えます(国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。

査定額から手元に残る金額を計算する際は、実家を売る費用の7項目を使えます。仲介手数料だけでなく、登記、測量、片付け、解体、税金まで同じ表へ入れます。

  • 取得時親が購入したときの売買契約書、領収書、建築代金の資料
  • 相続時遺産分割協議書、相続登記の書類、登録免許税と司法書士費用
  • 売却時売買契約書、仲介手数料、測量、片付け、解体の領収書
  • 日付相続開始、空き家化、契約、解体、引き渡しの日

実家の売却は、引き渡しで終わりではなく、翌年の申告資料をそろえた時点で一区切りです。契約書と領収書を家族ごとに分散させず、原本の保管者とデータの共有先を決めます。

売却後の保管先:紙の原本、PDFの保存場所、共有者へ渡した写しを記録。税務相談では、売却代金・取得費・譲渡費用を分けて提示します。

参考情報

制度や税務は改正されることがあります。個別判断は法務局、税務署、司法書士、税理士、不動産会社へ確認してください。